みなさま、こんにちは:*(*◕ω◕)ノ”
以前、ブログでもお伝えしましたが、消火器の設置基準が今月1日より改正されておりますので、
おさらいも兼ね、再度お伝えいたしますd(ŐдŐ๑)☆
平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災の影響を受けて消防庁は飲食店等における消火器具の設置基準の見直しを実施し、法令改正が2019年10月1日に施行となりました。
【改正内容】
改正前・・・延べ面積150㎡以上の飲食店等は消火器具の設置が義務付けられている。
改正後・・・『火を使用する設備または器具(防火上有効な措置として、総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの』には述べ面積に関わらず消火器具の設置が義務付けられます。
延べ面積に関わらず、義務化となりますが、すべての飲食店に設置が必要になるということではありません。
『火を使用する設備または器具』に該当しない。または、該当しても防火上有効な措置が講じられていれば、設置の義務はありません。
まず、『火を使用する設備または器具』とは、消防法第9条でコンロやこたつ、ストーブなどが規定されていますが、今回の改正では『飲食物を提供するために、飲食物の調理を目的として設けられたもの』と対象としているので、こたつやストーブは対象となりません(・ω・)ノ
また、調理を目的とした設備機器であっても、電気を熱源とするIHクッキングヒーターや電子レンジは
『火を使用する設備または器具』ではありませんので、対象になりません(・ω・)ノ
ただし、自治体による火災予防条例等によっては扱い方が異なる場合もありますので詳しくは各所轄の消防署へ
お問い合わせください*_ _)
次に、防火上有効な措置ですが、以下のようになります。
① 調理油加熱防止措置(SIセンサー)が設けてある
鍋等の過度な温度上昇を感知して、自動的に火を消す装置
※鍋等の吹きこぼれで、火が消えた場合に、ガスの供給を停止して
ガス漏れを防止する立消え防止安全装置は該当しません。
② 自動消火装置が設けてある
厨房設備の火災を感知して、自動で薬剤を放出して消火する装置です。
③ 圧力感知安全装置が設けてある
カセットボンベ内の圧力上昇を感知して、自動的にカセットボンベからカセットコンロへのガスの供給を停止する装置です。
④ IH・ヒーターのみを使用している場合
前述にもありましたが、「火を使用する設備または器具」には含まれません。
以上簡単ですが、まとめさせていただきました。
少しでもご理解いただけましたでしょうか??
ご不明な点・ご相談等があれば信越商事へお問い合わせいただければと思います((o _ω_)o
また、今回の政令改正に伴い、定期的な『点検報告の義務』が生じてきますので
こちらのブログもご覧ください ⇒⇒ ◆ 全飲食店へ消火器設置義務化と点検報告について ◆
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