民泊・ゲストハウス・簡易宿泊施設への用途変更
消防設備の設置条件について
近年、民泊やゲストハウス等が増加し、これ関連したお問い合わせが急増しております。
例えば、消防設備の設置義務のない一般住宅を改装するため、自動火災報知設備、誘導灯等が必要となります。
特に自動火災報知設備は平成27年の法改正により、従来は延面積300㎡以上で設置が必要だったことから、
面積に関係なく設置が必要となり、これに伴った施工依頼のご相談を多く頂いております。
設置に至った経緯
平成24年5月に発生した、福山市ホテル火災では8部屋に13人が宿泊していたが、7人が死亡し従業員1人と宿泊客2人が重傷を負う事態となったことを教訓として、就寝を伴うすべての旅館等に対して自動火災報知設備の設置が必要とされました。
自動火災報知設備の設置で得られる「安心・安全」
自動火災報知設備が設置されている建物と未設置の建物の火災100件あたりの死者数発生率の推移です。
自動火災報知設備の設置により、死者数発生件数が大幅に減少していることが分かります。
なお、時間帯別の火災死者発生状況によれば、就寝時間帯(22時~6時)が、全体の約3分の2を占めています。
宿泊を伴う建物すべてに設置が義務化されました。
※宿泊を伴う建物とは・・・旅館・ホテル・民宿・ペンション・海の家・山小屋・バンガロー 等
また、このような消防用設備を整える他に必要なことに許可申請があります。ところが、馴染みのないよくわからないことのため、
「していない」、または「できていない」ことがあるようです。
施設の利用開始、運営するにあたって、消防用設備の設置や消防署への申請届出も必要となりますので、お困りの際にはお声掛けください。
旅館業の許可を取得する際には消防機関の許可も必要となります。この1つとして「消防法令適合通知書」があります。
こちらは、保健局に消防法に則している建物であることを証明する書面となり、「消防法令適合通知書交付申請書」を提出することで、消防署の立入検査を受けることとなります。
立入検査では主に、
- 消防用設備の設置状況が消防法に適合しているか
- 避難経路が適切に確保されているか
- 火気使用設備が適正に管理されているか
防火・防災からの様々な視点でチェックします。
もちろん、規定を満たしていない場合は是正指導を受ける場合もあります。
よって、まずは消防用設備の施工時における消防署への申請と併せて準備することで効率が良くなります。
立入検査をスムーズに済ませるためにも、消防用設備の施工はお任せください。
民泊やゲストハウスに必要な消防用設備
次の設備が代表例となり、建物の一定基準により設置義務が発生します。
-
消火器
床面積150㎡以上
地階や無窓階または3階以上の階で50㎡以上 -
自動火災報知設備
面積に関係なく設置が義務
※この自動火災報知設備でも延面積300㎡未満であれば、緩和措置として登場した「特定小規模施設用自動火災報知設備」があります。従来の設備と比べ、配線や受信機が不要となりますので、時間や費用を抑えることができます。
詳しくはこちら -
誘導灯
面積に関係なく設置が義務
※通常どの場合でも必要となりますが、緩和措置がとられています。 -
漏電火災警報器
ラスモルタル造の木造建築物で延面積150㎡以上、または契約電流50A以上
上記の3つの設備には、該当する場合がほとんどですが、こちらは設置要件に建物の構造等も考慮し、設置義務の判断が必要となります。
実際にお客様に対応させて頂いたときの感想を元にしたブログもあり、アドバイス等も記載しております。
詳しくはこちらをご覧ください。
これらの施工はもちろん、法定点検もお任せください。
自動火災報知設備の改修、
消火器交換・設置は信越商事株式会社へ。
- 対応エリア
- 長野県飯山市、中野市、下水内郡、下高井郡、長野市、須坂市、千曲市、上高井郡、上水内郡、埴科郡、大町市、北安曇郡、上田市、東御市、小県郡、佐久市、小諸市、北佐久郡、南佐久郡、松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡、、岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡新潟県も対応可能です。ご相談ください。
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