みなさまこんにちは(^^♪
信越商事です。
桜の季節も終わりになってきましたが、お花見には行かれましたか?✿
桜の季節はあっとゆう間でしたね(>_<)涙
また来年の桜を楽しみに待ちましょう~♫♫
話は変わりまして、みなさま来年の桜の時期と共に開始される制度をご存じでしょうか?( ..)φ
長野市火災予防条例の一部改正に伴い、平成30年4月1日より消防法令違反のある建物の
公表制度がスタートしますっ!(^o^)丿
この制度は建物を利用する人自らが、建物に対しての防火安全に関する情報を入手し、利用する際に選択・判断することができ安全性に対する認識を高め、火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進を図るために長野市ホームページに公表する制度です。
ではどのような建物・消防法違反が対象になっていくのでしょうか?(゜_゜)
① 公表対象なる建物
・不特定多数の人が利用する建物
【 例:デパート、スーパー、映画館、カラオケ、ホテル など 】
・火災の際に1人で逃げることが困難な人がいる建物
【 例:病院、幼稚園、保育園、高齢者福祉施設 など 】
② 消防法令違反・・・
【 屋内消火栓設備の未設置、スプリンクラー設備の未設置、自動火災報知設備の未設置 】
これらの設備は初期消火に大きな効果があり、火災の発生をいち早く建物内にいる人に知らせ、
火災被害の軽減を大きく図るものとして重要な役割を果たす消防設備です。
①の対象建物で②の消防用設備の設置義務があるにも関わらず、未設置の場合は公表対象となります。
まずは、消防機関での立入検査を行い、立入検査結果を通知した日から14日経過しても
違反が認められる場合に、違反が解消するまでの間になります。
公表情報は
・建物名・所在地・違反内容 となります。
みなさまの建物は公表制度対象の建物でしょうか?
また、設置義務がある消防設備の設置の有無はいかがでしょうか??
万が一、公表されてしまいますとお客様との信頼関係にもつながるかと思います((+_+))
もう一度ご確認をお願いいたします。
まだ一年ございますので、今からでも十分間に合います☆☆☆
消防設備等は信越商事にお任せください!(^^)!
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