「適マーク」制度 (防火対象物適合表示制度) は、宿泊施設からの申請に基づいて、
消防機関が審査した結果、消防法令のほか、重要な建築構造等に関する基準に
適合していると認められた建物に対し、「適マーク」を交付する制度です。
要は・・・
宿泊客の安全・安心に対する信頼を獲得するための制度であり、
「適マーク」が掲示されている施設では
・火災時の初期消火への対策
・避難誘導のための計画や訓練実施
・消防用設備の適正な設置
・階段や避難口の管理
と、様々な防火安全対策が講じられていることが消防機関の審査により、
基準に適合していると認められた建物となります。
さらに「適マーク」には金色と銀色の2種類があります。
まず銀色で交付され、その後3年間継続して表示基準に適合していると認められると
金色の交付対象となることができます。
では、表示基準の適合に必要な判断材料はというと、
次の項目のうち該当する事項について各種届出等を確認することで判断されます。
また、「適マーク」の交付を希望する場合は「表示マーク交付(更新)申請書」を
消防機関へ提出しますが、その際に次の添付書類が必要になります。
①防火対象物点検結果報告書
点検内容についてはコチラ
②消防用設備等点検結果報告書
点検内容についてはコチラ
③定期調査報告書(建築基準法第12条)
公共性が高い建物や不特定多数の者が利用する建物等の安全・安心を確保するため、
専門の技術者に定期的に重要な建築構造等を調査させて、その結果を特定行政庁に報告するものです。
④防火管理点検結果報告書 ※必要に応じて添付
点検内容についてはコチラ
⑤製造所等定期点検記録表 (消防法 14条の3の2)
一定の規模以上の製造所 (地下タンク貯蔵所等) は、その位置、構造、設備の技術上の基準を維持するため、危険物取扱者などの資格を有する者に定期的に点検させ、点検記録を作成し、
これを保存することが義務付けられています。
詳しくは、お近くの消防機関へお問い合わせください。
これらと併せて、交付申請すると、消防機関により表示基準に適合しているかを審査されます。
この結果、表示基準に適合していると判断された場合に表示基準適通知書と
「適マーク」が交付となります。
消防機関が審査した結果、表示基準に適合していると認められた場合は、
有効期間が1年の「適マーク」(銀色)が交付されます。
そして、3年間継続して交付された場合には有効期間が3年の「適マーク」(金色) が
交付されます。
※いづれも更新を希望する際には、有効期間中に更新手続きを行ってください。
交付を受けた宿泊施設の名称等は、管轄する消防機関や、
市町村のホームページなどにも掲載される場合があります。
次のいずれかに該当する場合は、「適マーク」を返還する必要があります。
①有効期間が満了した場合(更新時は除く)
②表示基準に適合しないことが明らかになった場合
③火災が発生した場合に調査の結果、表示基準に不適合と判断された場合
④ホームページなどへ「適マーク」の使用に際して、配布された「適マーク」の
電子データを無断で転用した場合
旅行関係者(個人は除く)から、消防機関へ適合状況などについて照会があった場合には、
消防機関はのそ宿泊施設の「適マーク」交付、消防防災の対策事項、
訓練の実施状況などを回答することとしています。
Q .「旧・適マーク制度」と何が違うのか?
A . 「旧・適マーク制度」は、一定規模以上の旅館、ホテル、劇場、百貨店などに消防機関が立入検査を行い、
一定の防火基準適合する場合に「適マーク」を交付する制度でした。
新しい「適マーク制度」は、宿泊施設からの申請に基づいて、消防機関が審査を行い、消防法令などの表示基準に適合していると認められた建物に「適マーク」を交付する制度となっています。
Q.「防火優良認定証」とは何が違うのか?
A.防火対象物定期点検報告が必要な建物で、特例認定を受けた場合に「防火優良認定証」を
表示することができます。
Q. 「適マーク」が掲出されていない宿泊施設はどうなるの?
A. 「適マーク」は、任意の申請による制度になりますので、掲出されていなくても法令違反になりません。
「適マーク」が掲出されている宿泊施設は、消防機関が審査した結果、防火安全に関する基準に適合していると認められた宿泊施設になりますので、利用者は「適マーク」を目的として、安全・安心な宿泊施設を選択することができます。
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たくさんお話をしてきましたが、ご理解いただけましたでしょうか?
「適マーク」制度はお客様との信頼関係に繋がってくる大切な制度でございます。
宿泊施設を経営されているオーナー様は「適マーク」申請のご検討をされてみては
いかがでしょうか?(◍•ᴗ•◍)♡ ✧*。
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