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* 防火対象物使用開始届出ってなに?いつ誰が出すの? *

みなさま。こんにちわ🌸

 

本日は、『防火対象物使用開始届出』とは何か、簡単ですがお話させていただきます🤗✨

 

防火対象物 (建物・テナントの一室含む) を使用開始する前に所轄の消防機関 (基本的には消防署) が

火災予防や火災発生時の被害軽減に役立てるために、

所在地・使用用途・収容人員・設置されている消防設備等について

必要な書類を提出してくださいね。 というものです💡

 

根拠となる法令は各市町村の火災予防条例によります。

基本はどの市町村でも共通ですが、自治体によって書式や添付書類、届出が必要な内容についても差異がありますので、詳細は所轄の消防署に問い合わせが必要になりますφ(..)

 

例として、弊社の所在地である、長野市の火災予防条例と実際の書式を見てみましょう👀📝

※下記は根拠となる長野市火災予防条例の抜粋です。

 

(防火対象物の使用開始の届出等)

第43条

1 令別表第1に掲げる防火対象物 (同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。) を

それぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始の日の7日前までに、

その防火対象物の所在地、用途、収容人員その他当該防火対象物の使用に関して

消防活動上必要な事項を所轄の消防署長に届け出なければならない。

 

2 前項に規定する防火対象物のうち令表10条第1項に掲げる防火対象物については、前項の規定による届出の際、

当該防火対象物に設置する消防用設備等に関する図書を添えなければならない。

 

3 前項の防火対象物を使用しようとする者は、使用開始前に当該防火対象物について所轄の消防署長の検査を受けなければならない。

 

 

・対象となる防火対象物 (建物) は?

令別表第1に掲げる防火対象物 ( 同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。) とは、

要約すると「個人の住宅以外の防火対象物(建物) 全て」です。

 

 

・誰が届出するのか?

それぞれの用途に使用しようとする者

つまり、建物の所有者、テナントならば、実際に借りて使用する人です。

増改築や消防設備の施工業者ではありませんので、ご注意ください😮⚠️

 

 

・いつまでに?

使用開始の日の7日前までです。

これは基本的に全国的に共通のようです。

 

 

・内容は?

防火対象物の所在地、用途、収容人員その他当該防火対象物の使用に関して消防活動上必要な事項。

こちらは下記の実際の書式の内容をご参照ください。

また、添付書類も必要です。(市町村により必要書類が異なります。)

 

 

長野市の場合は・・・

添付書類

防火対象物の配置図及び各階平面図 (消火器具の配置図を含む) を添付すること。と規定されています。

 

・検査について

条例の3にある通り、防火対象物使用開始届出提出後、所轄消防による現場での検査が必要になります。

(消防により検査必要条件等は異なります)

 

建物やテナントの改築で消防設備の新設や増設、移設等を行った場合、消防設備の検査も必要になりますので、

同日に消防設備業者立会いで消防検査することが多いです😉

 

 

・注意点

先に述べた通り、増改築等で消防設備業者が工事等で入っていれば、法令通りに消防設備を設置し、

消防検査も立合いしてくれるかと思いますが、

内装の変更や消防設備の増設等がない場合でも、建物やテナントの使用用途や使用者変更となった場合等も

防火対象物使用開始届出が必要となります。

 

よくある事例として、建築業者等が消火器等新しいものを用意してくれており、そのままテナントに設置されたが、

「防火対象物使用開始届出」 の存在がスルーされ、そのまま使用してしまっていた。

法令に適合していれば問題はないのですが、後日、消防が査察にはいり、

用途や間仕切り変更等で自動火災報知設備の感知器増設を指導されてしまった等があります😥🌀

感知器の増設でしたら、数万円で済みますが、屋内消火栓設備の設置義務が発生していたとなると

費用も数百万円、数千万円・・・なんてことにもなりかねません💦

 

防火対象物使用開始届出は、新築から雑居ビル等のテナント等、事業開始の際は必ず必要な届出になります!!!

 

 

 

 

たくさんの手続きが必要な中、なかなかそこまで頭が回らないと思いますが、

新しく事業開始する際にはまずは所轄消防署や弊社をはじめとした、消防設備業者へご相談ください🙌✨

 

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