長野県の消防設備点検、自動火災報知設備の改修、消火器交換・設置は信越商事株式会社へ。

ご相談だけでもお気軽に

  • 【営業時間】平日/8:30〜17:30  TEL 026-241-2606
  • 24時間受付OK!ご相談・お見積り

防火管理制度の罰則規定について(><)

お世話になります!

信越商事です(*´▽`*)

 

 

本日は…

罰則のお話です!!icon11

 

 

 

防災管理を要する建築物その他の工作物の管理権限者

防災管理点検資格者

当該防火対象物の防災管理に係る消防計画の作成状況や

避難訓練の実施状況等について点検させ、その結果を1年に1回以上

所轄消防長又は消防署長に報告しなければなりません。

 

 

防災管理制度に違反している者に対しては、罰則規定がありますicon11

 

その、ごくごく一例としまして…

 

・消防計画を作成し、これに基づく避難訓練等を実施していない

・その他防災管理上必要な業務を行っていない

 

 *1年以上の懲役又は100万円以下の罰金

 

 

・防災管理点検義務違反(消防法第45条第3号)

・防災管理点検の報告をせず、または虚偽の報告をした

 

*30万円以下の罰金・拘留

 

大切な建物・大切な財産を護るためにも…

定期的は防火管理点検をいたしましょうicon14

 

 

 

npo02古くなった消火器のお引き取りnpo02

 

npo02スプリンクラーの設置お問い合わせnpo02

npo02消防設備点検のお問い合わせnpo02

npo02無料のお見積り依頼はお気軽にnpo02 HPはコチラ

house長野県長野市北長池438-5 icon29: 026-241-2606  FAX:026-241-2607 icon30:shibamoto@shinetsu-s.jp

Face book は コチラ から

 

 

ブログカテゴリー一覧

  • ゲストハウスオーナの方へ消防用設備設置についての大切なお知らせ2018年3月末までに設置が必要です!お早めにご相談ください!
  • 老人ホーム・社会福祉施設関係者様へ スプリンクラー設置はお済ですか? 消防法の改正により2018年3月末までに設置が必要です!

新着ブログ

ブログカテゴリー一覧