長野県の消防設備点検、自動火災報知設備の改修、消火器交換・設置は信越商事株式会社へ。

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注意してください!!消防設備工事・交換が必要になる場合

 

こんにちは!

信越商事です(*´ー`*)

今日からもう…10月なんですねicon12

早いです!!

 

 

 

消防設備を適正に設置していた建物でも間取りや使用用途の変更、法律の改正で

消防設備の改修が必要となる場合があります。

常に適正な消防設備を維持するために点検を実施し、

必要に応じて改修を行いましょう。

 

~消防設備工事・交換が必要になる場合~

 1.建物を新築、改築又は増築した

建物の面積や間取りが変わることにより設置基準が変更されることがあります。

建物の変更があった場合次の消防設備点検で不備がないか確認を行いましょう。

 

 

2.消防設備点検の結果

不備が確認された

点検の結果、設備の老朽化や不良により改修が必要になることがあります。

劣化した消防設備はいざという時使えないだけでなく

誤作動による事故を引き起こす原ともなります。

ご予算に応じて改修提案をいたしますので、お気軽にご相談ください。

 

 

3.室内の間仕切りを

変更した場合

室内の間仕切りを変更した場合に

未警戒箇所

(自動火災報知設備の感知器やスプリンクラーヘッドなどが設置されていない箇所)

が、できることがあります。

その場合、設備の増設が必要です。

 

 

4.建物の用途変更により

消防設備の設置が必要となった場合

倉庫、作業場、事務所などの建物が

飲食店、病院、物品販売店など不特定の人が利用する建物

特定用途防火対象物)に用途変更した場合

消防設備の設置基準が厳しくなる場合があります。

 

 

5.一定規模の

増改築を実施した場合

床面積1,000m2以上の増改築、

もしくは延べ面積1/2以上の増改築をした場合は

消防設備の改修が必要な場合があります。

 

 

6.消防法令改正により

消防設備の基準が変わった場合

消防法令が改正された場合

既存の消防設備についても改修が必要となる場合があります。

長い間、消防設備点検を実施されていない場合

消防法改正により消防設備が現行の基準に準じていない可能性 がありますので

定期的に消防設備点検の実施をお願いします。

 

 

※上記のうち一つでも該当する場合は消防法違反になる可能性がありますicon11

まずは当社にご相談ください。

 

 

npo02古くなった消火器のお引き取りnpo02

 

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