長野県の消防設備点検、自動火災報知設備の改修、消火器交換・設置は信越商事株式会社へ。

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■ 古民家や一般住宅を利用した民泊施設に必要な消防設備について ■

みなさまこんにちはju09_03

信越商事です(^^)/

 

毎日お客様から多くのお問い合わせをいただきありがとうございます(*^_^*)

お問い合わせの中で、古民家や一般住宅のリフォーム等を行い、宿泊施設の営業を予定されている

お客様からの問い合わせが、最近増えております!!

そこで今回は、古民家や一般住宅を宿泊施設とする際にどんな消防設備が必要なのかお話させていただきます( ..)φ

 

古民家や一般住宅を宿泊施設とすると、「 特定防火対象物 」となり、ホテルや旅館と同様の消防設備の設置基準が

適応され、消火器や自動火災報知設備、誘導灯等の設置が義務付けられます。

 

 

今回は簡単ですが、各消防設備設置基準のポイントをまとめてみました!(^^)!

 

以下、古民家 (一般住宅) を一棟そのまま宿泊施設として利用する場合の各消防設備の設置基準です。

( 木造2階建て、延べ面積500㎡未満、収容人員は20名以下の一般住宅を想定しています。)

 

 

*  消火器 *

< ポイント・・延べ面積150㎡以上 >

 

消火器は建物の延べ面積150㎡以上で設置が必要になります。建物の各階に設置します!

( 消火器は初期消火に欠かせない設備ですので150㎡以下でも設置をお勧めします。)

 

 

* 自動火災報知設備 *

< ポイント・・延べ面積300㎡以上 >

 

宿泊施設には面積に関わらずすべてに自動火災報知設備が必要です。

しかし、延べ面積300㎡未満であれば、「特定小規模用自動火災報知設備」の利用ができます。

通常の自動火災報知設備は、受信機、発信機( 非常押しボタン)、地区音響装置(非常ベル)、

感知器を「有線で」配線します。

それに比べ、「特定小規模用」は「無線式」のため配線工事不要、感知器自体が連動し非常音響を発するので受信機、

非常ベル、非常押しボタン等も設置不要となり、さらに設置にあたっては「消防設備士資格」や工事前に消防への提出が義務付けられている「工事着工届出」も不要です。

また、設置基準等も通常のものに比べ緩和されています。

 

 

* 誘導灯 *

< ポイント・・各居室、廊下から容易に避難でき、屋外(避難階)に建物から3m以上避難に有効な広さがある >

 

誘導灯は面積に関わらずすべての施設に必要ですが、一定の要件を満たした場合、設置を免除できます。

(所轄消防への確認が必要です。)

※詳細はこちらをクリック ☆☆ ⇒ 消防庁ホームページ

 

 

 

* 総括、弊社からのアドバイス *

 

設備設置コストをなるべく抑えるためには、最もコストがかかるであろう自動火災報知設備を「特定小規模用」とすることができます。

ただしっっ!  延べ面積300㎡未満かどうかが、分かれ目となります!(゜-゜)

通常の自動火災報知設備は工事費用も掛かり、「消防設備士」の資格がなければ設置できません。

工事前の「工事着工届出」も消防設備士が作成、提出する必要があります。

それに比べ、「特定小規模用」であれば簡易な工事で済みますし、消防設備士といった資格も必要ありません。

誘導灯の設置には「電気工事士」の資格が必要ですが、こちらも設置免除可能であるとすれば・・・

なんとっっっっ(ー_ー)!!

機器を用意すれば設置~届出~消防検査まで、弊社も含めた専門業者に委託せず

お客様自身で全てできてしまうのです(^^)/

 

・・・しかしっっ!!

事前に消防との打ち合わせ、消火器の設置場所や種別、必要な能力単位、自動火災報知設備の設置場所や取付位置、

感知器の種別や個数、所轄消防への設置届出の作成や検査等、様々な専門知識が必要となります。

 

やることがたくさんで自分でできるのかなんだか不安になってきちゃいますよね。。(>_<)

 

弊社ではっっ☆☆

安心できる専門業者に一任したい。

専門知識がないので相談だけでもしたい。

消火器は手配できるけれどその他の機器購入~設置、届出はお願いしたい。

などなど・・

お客様のニーズにあったプランでのお見積りさせていただきますyjimage

 

これから古民家や一般住宅を宿泊施設にとお考えの方はぜひ、お気軽にご連絡ください。

現地見積りも無料で伺わせていただきます(^o^)丿

 

お気軽にお問合せください~☆☆4060039

 

 

 

 

 

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