みなさまっっ☆
消防法改正により、一部の特定用途防火対象物では従来300㎡以上で
自動火災報知設備の設置が義務とされていましたが、
300㎡未満の施設にも設置が義務付けられたことをご存じですか??
つまり、面積に関係なく設置しなければならないということになります!☆
ここで登場したのが、
ペンション、民宿、老人ホーム、病院、診療所等で300㎡未満の施設であれば、
自動火災報知設備に代えて設置が可能な
「特定小規模施設用自動火災報知設備」です。
前回のブログでも少しお話をさせていただきましたが今回はさらにわかりやすくお話していきますね(^o^)丿
この設備の特徴として
・従来の設備のような受信機がありません。
・電源が電池式となり、各感知器が無線連動するため配線が不要となります。
※住宅用火災警報器と同様のイメージですが、別の製品となるので注意が必要です!!
以上より、施工に時間がかからず、費用も抑えられることが最大のメリットではないでしょうか。
また、設置が必要となる主な場所も緩和されており、次のようになります。
①居室及び2㎡以上の収納
②倉庫、機械室、その他これらに類する部屋
従来の設備では必要であった廊下や階段、天井裏には設置不要です。
いいところばかりを並べてきましたが、注意点もあります。
1.木造の場合に設置できるのは2階まで……つまり、3階建ての施設には導入できません。※例外もあります。
2 .感知器を連動させることが必要なため、最大で15台程度までの仕様となっています。
※メーカーによって数量が異なります。
3.前述にもありますが、住宅用火災警報器では通常、認められません。国家検定の試験が異なるため、代替とはいきません。
4.電池式のため、約6年ごとに電池交換が必要です。
5.既存施設における経過措置としての猶予期限が平成30年3月31日までとなりますので、この間に設置して、消防機関へ届出を済ませなければなりません。
良いところ・注意する点 と挙げてきましたが、猶予期間も1年を切りました・・・。
対象となる防火対象物のオーナーのみなさま様っ!!
まずは弊社までお問い合わせください(^^)/ お待ちしてます~☆**
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