先日、宿泊施設オーナー様より消防用設備点検のご依頼をいただきました。
こちらの施設は延面積300㎡未満のため、特定小規模施設用自動火災報知設備が設置されていました。
もちろん法改正に伴い、昨年設置されたとのことですヾ(๑╹◡╹)ノ”
そんな話をしていたなかで、オーナー様は違反対象物の公表制度についてもご存知で、
ご自身の施設がネット上に晒されないように早めの対応をされたとのことです!☆
長野市では2018年4月1日より公表制度が始まっていますが、正直なところ同業他社であったり、
消防関係者との話の中でしか話題にならず、周知されているのか疑問すら感じておりましたので、
建物所有者側から耳にしたのは初めてで驚きました\(◎o◎)/!
では『公表制度』とはどのような制度なのでしょうか??
以前にもブログ(平成30年4月1日より公表制度が開始されますっっ!!)でお伝えしたかと思いますが、
もう一度お伝えしたいと思います(●・ω<●)b
『公表制度』とは一言で申し上げれば、
重大な消防法令違反の建物は誰でも確認することができるようになる制度ですヾ(‘・’*)ノ゛
公表の対象となるのは、不特定多数の方が出入りする建物等の重大な消防法令違反に関する情報
(建物名・住所・違反内容) です。
対象となる具体的な建物用途は次のようになります。
対象となる違反内容については次のとおりとなります。
この制度により建物を利用しようとする方が、その建物の危険性に関する情報を入手し、
利用の判断ができるようにもなりますヾ(≧∇≦*)/
実際に長野市でも重大違反のある建物が公表されています|ω・`)
このように各都市の公表制度の実施状況は消防庁ホームページで確認できます(。`・ω・)ゞ
長野県内では2018年4月1日から長野市消防局、松本広域消防局、上田地域広域連合消防本部、
佐久広域連合消防本部がすでに実施しておりますが、
その他の消防本部についても2020年4月には実施予定としております!(・◇・;)
お出掛けの際には行き先に違反がないかを確認することが当たり前となることが
そう遠くはないかもしれませんね(*´ω`*)
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