2015年(平成27年)4月1日より、ホテルや旅館、病院・福祉施設などの消防用設備(スプリンクラー・自動火災報知設備等)の設置基準が強化されました。 ◆背景 平成24年5月、広島県福山市のホテル火災(死者7名・負傷者3名)、平成25年2月、長崎市の認知症高齢者グループホーム火災(死者5名・負傷者7名)、平成25年10月、福岡市の有床診療所火災(死者10名・負傷者5名)が発生したこと等により、法令改正に至ったものです。
◆改正1 スプリンクラー設備の設置基準の強化 自力非難が困難な者が入所する社会福祉施設(養護老人ホーム等)について、スプリンクラー設置を原則として延べ面積にかかわらず設置が義務付けられました。(従前は275㎡以上に設置義務)
◆改正2 自動火災報知設備の設置基準の強化 小規模なホテル・旅館や病院・診療所、および自力避難が困難な者が入所しない社会福祉については、自動火災報知設備を延べ面積にかかわらず設置する事が義務付られました。(従前は300㎡以上に設置義務)
◆改正3 消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準の見直し 自力非難が困難な者が入所する社会福祉施設(養護老人ホーム等)に設ける消防機関へ通報する火災報知設備は、自動火災報知設備と連動して起動することが義務付けられました。 ◆既存防火対象物への既存遡及の猶予期間 2018年(平成30年)3月31日まで

今回の法令改正は、主に福祉施設、診療所及び旅館ホテル等の関係者の皆様に関連するものです。 法令や改修に関する疑問・質問などございましたらお気軽に弊社までご連絡ください。 今後、当ブログにて改修実例や改修のポイントなどもあらためてご紹介する予定です^^
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