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『消防用設備検査済証』と『消防法令適合通知書』の違い

みなさま、こんにちは(^^)/

信越商事です!!

最近はようやく春陽気になってきましたね(*^_^*)

各地で桜の開花宣言もされていますね~。長野の開花ももうすぐでしょうか?

楽しみですね ~ ♪♪  桜の時期はあっという間に終わってしまいますが、

みなさま楽しみましょう(^^♪

 

 

さて本題です。本日みなさまにお伝えしたいことは・・・

『消防用設備検査済証』『消防法令適合通知書』の違いについてですっっ!!

特に~ 宿泊施設や飲食店を経営される方は絶対に最後まで読んでくださいね( ..)φメモメモ

 

2つの違いについてお話をしますね(^^)/

 

・『消防用設備検査済証』とは・・建物内の消防用設備(火災報知機等)が消防法に則った

きちんとした設備であり、消防は検査しましたということを証明するものです。

・『消防法令適合通知書』とは・・消防用設備だけではなく避難経路や防災担当者の明示など、

事業者全体として消防法令に適合していますということを証明するものです。

 

読んでいただいてわかるかと思いますが、

効力が大きいのは『消防法令適合通知書』になります。

そしてっっ!!

開業に必要なのも『消防法令適合通知書』になります。

 

もちろん簡易宿泊所にも必ず必要になります!(゜-゜)

 

『消防用設備検査済証』を申請したから大丈夫~ではないのでみなさま是非とも

『消防法令適合通知書』の申請の有無のご確認をお願いいたします。

 

 

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これから行楽シーズンになり、

たくさんのお客様がいらっしゃるかと思いますが、

お客様に安心して過ごせる空間になりますよう、

ご質問・ご不明な点等があればいつでも

信越商事にご相談ください(*^_^*)

お問い合わせお待ちしてます☆☆

 

 

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