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~*~お問い合わせいただきました~*~

みなさま。こんにちは(*´꒳`*)

 

今回、お問い合わせいただいたのは・・・

【特定一階段防火対象物】のための指導があり、是正に向けての計画提案をお願いしたい。

という内容でした(・ω・)ノ

 

この長い漢字で聞きなれない【特定一階段防火対象物】とは屋内階段が1つしかなく、

地階または3階以上の階に不特定多数の人が立ち入る用途 (飲食店や物販店など) がある建物を指します。

(通称で「特一」なんて呼んでいます。長いうえに少々言いにくいですよね・・・)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この「特一」に該当すると、消防法の規則があらゆる面で厳しくなります。

消防設備も当然ながら厳しくなり、今回も自動火災報知設備に次の事項が追加で必要となりました。

 

1.再鳴動方式の受信機の設置

2.屋内階段へ煙感知器の設置

 

まず1つ目ですが、

すでに自動火災報知設備は設置されているので、受信機も設置されています。

しかし、「特一」には受信機に【再鳴動機能】が搭載されていなければなりません。

この機能は現行の受信機であれば、珍しい機能ではありませんが、1997年に改正された規格となるため、

これ以前に設置した場合は点検等で機器動作に不備事項がなくとも受信機の入替を余儀なくされてしまいます(>_<)

今回の場合も、定期点検では不備事項がないとのことでしたが、入替となりました・・・

 

 

【再鳴動機能】とは

受信機が火災信号を受信したとき、ベル等の音響鳴動を

手動で停止しても、一定時間以内に自動的に停止状態を解除して再度、

鳴動状態になる機能のことです。

 

 

 

2つ目は

屋内階段に煙感知器を増設しました。

通常、階段室には垂直距離15m以内で煙感知器が設置されています。

ところが、「特一」では「15m以内」が「7.5m以内」となってしまいます。

下図のように感知器を増設し7.5m以内にしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の場合もそうですが、建物竣工後の消防法改正で改修が必要となることがあります。

なかなか気付くことは難しいと思いますので、知らず知らずのうちに法令違反の状態になって

しまっていることもありうると思います(・-・`*

 

こうなってしまわぬように定期的に消防用設備点検を実施することが防止策になると思います(*o´∪`)o

 

お困りごとや疑問に思ってること、何かございましたら、お問い合わせをお待ちしております♪♪

 

 

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