みなさまこんにちは+(0゚・∀・)
だいぶ期間が空いてしまいました・・更新がなかなか出来ず申し訳ございません(´;ω;`)
8月の連休明けからありがたいことにバタバタとしておりましたo(>< )o
みなさまあってのことです。本当に感謝です☆☆
前回、消防用設備等点検結果報告書の書式の変更について記事を書かせていただきましたが、
実は同時期に、点検結果報告書の提出方法についても消防庁から通知が出ておりますので
お知らせしたいと思います。
平成31年4月26日 消防予第167号 “ 郵送による消防用設備等の点検報告の推進について ”
この通知は私たち消防設備業者にとってはとてもありがたい通知です。
内容はというと表題からわかるように点検結果報告書の消防への提出が郵送で可能となりましたヽ(*´∇`)ノ
点検結果報告書の提出については防火対象物の関係者(建物オーナーや管理者)が提出することとなって
おりますが、実状として私たち専門業者が代行しているのがほとんどです!
今までも郵送が全くダメだったというわけではないんですよ。
『条件を満たす防火対象物』に対しては条件付きで認められていました。
簡単に言うと、防火対象物に消防法令上の違反がないこと、すべての消防用設備等に不備事項がないこと。
つまり、点検結果報告書に【不良】があった際は郵送での提出が受付不可 ⇒⇒⇒
不備事項を改修してからの郵送報告ということになります( ゚Д゚)ゞ
持参するにも長野県はとても広いですし、片道1時間~2時間の移動なんて当たり前です(ㅎ-ㅎ;)
近くの現場に行った際に消防署への報告書提出をスケジュールに組込んだりしていましたが、
時間的な余裕がなく、持参した報告書を提出し忘れてしまったり、または受理された報告書を
受取りに行くのを忘れてしまった・・・なんてことも正直ありました(>_<)
それが今回の通知で消防設備点検が義務付けられた全ての防火対象物で郵送による報告が適当だと
明文化されたのです〃(*o´∪`)o〃
今まで、遠方でどうしても持参が厳しい場合には、消防署等には直接許可を頂いたうえで報告書を
郵送することもありましたが、公に消防庁から通知をだしていただいたおかげで格段に仕事が
しやすくなります(๑•̀o•́๑)۶
正確な数字はここでは述べられませんが、全国的に消防設備業を専門としている会社は弊社のような小規模な
ところがほとんだという話を聞きました。
弊社でも営業部、点検部、工事部などそれぞれの部署があるわけではなく、
各自の得意分野をお互いに補てんしながら、社員一人一人が協力企業者様とも協力をしながら全てを行って
おります。
社内でも日々の業務の中でいかに生産性の高い仕事をしていくかをテーマに定期的にミーティングを実施
するなどして業務改善に取組んでおりますが、今回の通知を生産性向上の絶好の機会と捉え、
これからの業務に活かしていきたいと思っておりますο(*´˘`*)ο
実際、報告書を郵送に切替えた時間で今回のブログを書く時間が取れたような気がします。
・・・そういうことにしてください(笑)
ひとり一人の生産性向上!!☆ まさに働き方改革ですねd(*ゝωб*)
※郵送での提出にもいくつか注意点がありますので、
報告書に記入漏れはないか等の確認や所轄の消防ホームページでの確認、
電話での問い合わせをお勧めします。 (詳細はこちら)
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