大地震は、いつ起きてもおかしくありません。
地震・災害による被害の軽減のため、大規模・高層の建築物等について、
地震に対応した消防計画の作成自衛消防組織の設置、防災管理者の選任など、
地震災害等に対応した防災体制を整備するため、
消防法の一部を改正し、防災管理点検制度の導入が図られました。
防災管理を要する建築物その他の工作物の管理権限者は防災管理点検資格者に、
当該防火対象物の防災管理に係る消防計画の作成状況や避難訓練の実施状況等について点検させ、
その結果を1年に1回以上、所轄消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
その他、防火対象物点検の対象外の建築物でも対象となる場合があり防災管理点検、
防火対象物点検の両方が義務となる場合もあります。





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