お世話になります!
信越商事です(*´▽`*)
本日は…
罰則のお話です!!
防災管理を要する建築物その他の工作物の管理権限者は
防災管理点検資格者に
当該防火対象物の防災管理に係る消防計画の作成状況や
避難訓練の実施状況等について点検させ、その結果を1年に1回以上
所轄消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
防災管理制度に違反している者に対しては、罰則規定があります
その、ごくごく一例としまして…
・消防計画を作成し、これに基づく避難訓練等を実施していない
・その他防災管理上必要な業務を行っていない
↓
*1年以上の懲役又は100万円以下の罰金
・防災管理点検義務違反(消防法第45条第3号)
・防災管理点検の報告をせず、または虚偽の報告をした
↓
*30万円以下の罰金・拘留
大切な建物・大切な財産を護るためにも…
定期的は防火管理点検をいたしましょう


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