みなさまこんにちは☆(>ω・)
この時期になると、よく寄せられるお問い合わせがあります。
『マンションの共用通路にエアコンの室外機を設置するけど・・・消防法に違反しない?』
マンションなどの共同住宅の場合
建築基準法により通路幅は最低でも1.2m (両側に居室がある場合には1.6m) は必要となります。
では、消防法ではどうでしょう?(・ω・?)
近所の消防署でも確認してきましたが、わかりやすく「〇〇mの幅を設ける」といった明確な幅の長さに
規定はありませんでした(@o@ !!
※百貨店等の場合には異なります。共同住宅の場合ですので、ご注意を!!
長野市火災予防条例では以下の条文があります(סיםיס)!!
<避難施設の管理>
第40条 令別表第1に揚げる防火対象物の避難口、廊下、階段、避難通路その他避難のために使用する施設は、
次の各号に定めるところにより、避難上有効に管理しなければならない。
(1) 避難のために使用する施設の床面は、避難に際し、つまづき、滑り等を生じないように常に維持すること。
(2) 避難口に設ける戸は、外開きとし、開放した場合において廊下、階段等の有効幅員を狭めないような構造とすること。ただし、劇場等以外の令別表第1に揚げる防火対象物について避難上支障がないと認められる場合においては、
内開き以外の戸とすることができる。
(3) 前号の戸には、施錠装置を設けてはならない。ただし、非常時に自動的に解錠できる機能を有する施錠装置又は
屋内から鍵等を用いることなく容易に解錠できる構造である施錠装置にあってはこの限りではない。
簡単に言えば、緊急時に備えて避難経路をしっかりと常時確保してください。・・・ですねm(_ _)m
十分な通路幅がある廊下に人の通行を妨げる荷物がいつもあるとすると、どうでしょう?
これでは、火災等の有事の際の避難経路が確保されているとは言えませんよね。
実際に通路に置かれた荷物が山積みで、避難経路が確保できなかった火災事故もありますΣ(+Oдo;;)
冒頭の室外機についても共用通路に設置しても、避難に差し支えがなければokとなりますが、
これは人が通行できる避難経路が確保されていることが前提となります。
しかし、「避難経路が確保されている」とみなす基準は、各人で異なります。
このため、いくら何でも無理があるといった基準で判断がされないように、
必要に応じて消防署の立ち入り検査があるのです(`・ω・)b
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