みなさま。こんにちは(◕ω◕*)
関東甲信越も梅雨入りし、いよいよ夏に向けて暑くなりますね(´д`*~)
さて。この時期の北信地方の味覚といえば、何が思い浮かびますか??
・・・・・「根曲がり竹」を思い浮かべた方、多いのではないでしょうか?(^^♪
今年もさすがに採りには出掛けませんが、農産物売場や道の駅等で販売されていますので購入しました。
たけのこ汁やたけのこご飯にして食べましたが、やはり旬の物は美味しいです(●´ω`●)
さて、話は変わりまして・・・早いことに今年も半期が終わろうとしております。
みなさま。
職場のオフィスや店舗等に設置してある、消火器の確認をお願いいたしますm(_ _”m)
旧規格消火器は
2021年12月31日までに交換が必要なんです!!!
消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で2011年1月1日の規格省令改正により
すでに型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。
2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、計画的な交換・リサイクルを
お願いいたします。
製造年が2011年以前のものについては次の内容を確認してください。
(製造年が2012年以降のものは旧規格消火器ではございません)
☆ 適応火災マークの確認 ☆
見た目が新しく見える消火器でも、長い間設置していると経年で不具合が生じることがあります。
メーカーが推奨する消火器の設計標準使用期限は製造年よりおおむね10年(住宅用消火器はおおむね5年)です。
新規格の消火器本体には「設計標準使用期限」が書かれています。
設計標準使用期限が書かれていない消火器は旧規格ですので、早めの交換をお願いします。
ご家庭等に自主的に設置している消火器については、消防法令上の交換義務はありませんが、
使用期限内での交換を推奨します。
この機会にみなさまも確認してみてくださいね(*’ω’*)
また、弊社は不要になった消火器の廃棄の窓口となる「特定窓口」となっております。
消火器の交換はもちろん、引取りのみも行っておりますのでお問い合わせお待ちしております。
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