みなさまこんにちは(*^^*)
新型コロナウィルスの感染拡大に伴って、手指の消毒が非常に重要なことはご存じのとおりです。
これにより病院はもちろんですが、店舗、事務所等様々な場所で消毒用品が設置されている状況となり、
消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコールを使用する機会も増えています。
消毒用アルコールは火気により引火しやすく、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は
空気より重く、低所に滞留しやすいため、取り扱いには注意が必要となります。
消防法上の危険物に該当する消毒用アルコール
アルコールの濃度が重量の60%以上を占める製品が該当します。
「危険等級Ⅱ」「火気厳禁」の表示が義務付けられているため、製品ラベルをご確認ください。
例えば・・・
「内容量の重さ 100g」の消毒用アルコール
この成分表には「エタノール 80g」の記載があります。
この場合のアルコールの濃度【%】は次のようになります。
(80g/100g) × 100 = 80%
よって、濃度が重量の60%以上であることから危険物に該当することになります。
このような危険物に該当する消毒用アルコールを80リットリ以上貯蔵する場合には、
消防署へ届出をすることが必要になりますので、保管する量にもお気を付けてください。
適切に管理してください
火源があると引火する恐れがあります。
消毒用アルコールを使用する付近では、喫煙やコンロ等を使用した調理など火気の使用はやめましょう。
また、消毒用アルコールを設置・保管する場所は直射日光があたる場所や高温になる場所は避けましょう。
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