みなさん。こんにちは♬♫♬
本日は防火管理者についてのお話をさせていただきます (。・ω・。)
防火管理者とは、多数の人が利用する建物などの「火災による被害」を防止するための業務を行う責任者です。
防火管理に係る消防計画の作成や、その他の防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行うことが主な仕事内容です。
消防法では、一定規模以上の建物の所有者や管理者、または賃借人等は、有資格者の中から防火管理者を選任して、
防火管理業務を行わせなければならないとされています。
防火管理者が必要となる要件は以下のフロー図にて確認ください。
条件に応じて、資格の種類 (甲または乙) があり、区分に応じて選任できる条件が異なります。
防火管理者の選任が必要であった場合・・・・
どうすれば防火管理者になれるのか・・・・
防火管理者の要件は次のとおりとなります(*`・ω・´)ノ
① 防火管理業務を適切に遂行することができる「管理的、監督的地位」にあること
※この要件は防火管理者に選任されるときの要件であり、防火管理者講習を受講するための要件ではありません。
② 防火管理上必要な「知識・技術」を有していること
※防火管理者講習を受講することで、要件を満たすことができます。
次にこの防火管理者講習ですが、
< 講習種別 >
< 講習時間・内容 >
申し込みは各消防本部や一般財団法人 日本防火・防災協会などで受付しており、時期にもよりますが
受講の競争率が高いように感じます。
申請開始から数時間で満員なんてことも聞いたことがあります(>_<)
長野県と隣接する新潟県妙高市から長野県中心部にある塩尻市まで受講のために通い、
宿泊施設を営んでいる方がいらっしゃいました!!(゚Д゚ノ)ノ
大多数が【甲種新規希望】の受講となると思いますが、免状を取得してもそれで終わりではありません!!!
持っているだけで防火管理者を務められるわけではありません。
所轄の消防署への防火管理者選任届を提出して初めて防火管理者となります。
冒頭で説明したように消防計画に基づき様々な職務を果たさなければなりません。
・防火管理に係る消防計画の作成・届出
・消火、通報及び避難の各訓練実施
・消防用設備等の点検、整備
・火気の使用又は取扱いに関する監督
・避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
・適正な収容人員の管理
・その他防火管理上必要な業務
これらは一例です・・・
たくさんあって大変ですね。
(外部委託できる項目もあります。)
仕事の中で防火管理者の方とお話をすると、意外に業務内容を忘れてしまっていたということがあります。
少なくとも、消防計画の記載事項については把握しておいてください(*_ _)
これらの職務を怠り、その結果、火災が発生し死傷者がでた場合、管理者としての責任を問われることにもなる可能性があります・・・。
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