みなさま。こんにちは( ‘∀’ )
先日、千葉県にて消防設備士義務講習を受講してきました。
消防設備士免状を有する者は、消防用設備等の工事又は整備に関する新しい知識・技術習得のため、
免状交付後2年以内に、その後は5年以内ごとに都道府県知事が行う講習を受講しなければなりません。
では、なぜ長野県ではなく千葉県での受講なのかというと・・
私の不徳のいたすところで、講習受講時期なのは把握していたのですが、講習の申込みをしようとしたところ
長野県で行われる講習の申込期限が過ぎてしまっていたのです(°Д°;
義務講習は受講するのが当たり前という認識ですが、受講しないとどうなるのか正直考えたことはありませんでしたので、この機会に少し簡単ですが参考までにまとめてみました!!
先述でもお話しましたが、消防設備士免状を有する者は、免状交付後2年以内に、その後は5年以内ごとに都道府県知事が行う講習を受講しなければなりません。
同じ消防法を根拠とする危険物取扱者免状所持者は、危険物に係る実務に就いていない場合、保安講習の受講義務が免除されるのに対し、消防設備士の場合は実務に全く就いていない場合でも受講の義務があります。
講習は4区分に分かれ、所有している資格の類ごとに受ける講習が異なります。
なお、講習手数料は各都道府県で7,000円ほどです(*∀*;) (少し高いような気がしませんか・・笑)
それでは、消防設備士の資格は持っているが実務に携わっていない、いわゆる「ペーパードライバー」
のような方もわざわざ資格ごとに7,000円の手数を支払い講習を受講し続けなければ、
せっかく取得した消防設備士免除を取り消されてしまうのでしょうか?
消防設備士に対しての行政処分は自動車運転免許でも採用されている違反点方式であり、
過去3年間の累計点数によって処分が決定します。
違反点20点に達すると免状の取り消し処分となりますが、講習の未受講による違反点の3年累計点数は5点、
3年ごとの累計なので20点には達しないため、実務に全く従事していないペーパー資格者が講習の未受講だけを
理由として免状の取り消し処分を受けることは実際にはありません(*´∀`)ノ
しかし、業務に携わっていないだけでせっかく勉強して取得した資格なのに、
時間とお金のかかる義務講習を受講しないだけで『違反』状態となってしまうのは、
人によっては気分の良いものではないですよね・・・(_ _|||)
講習が行われるのも大体平日が多く、丸一日かかります。
他の仕事をされている方は正直受講するのもなかなか難しいように思いますねε-(‐ω‐;)
そして講習は東京や千葉等都市部でない限り開催が年1回のみと、チャンスも少ないのです。
今回自分の失敗から消防設備士講習について改めて考えてみましたが、
もう少し緩和してもいいのではないかなぁ・・そうすれば消防設備士の資格に挑戦する人も
増えるのではないかなぁと感じましたね(>_<)
ただこれは私一個人の意見であり、消防法は常に改正しているので新しい知識や技術を身に着けることは
とても大切であり、重要になります。
免状を保有している以上しっかりと講習を受け、新しい知識を身に着けていくことが責任なのかなぁとも
思います٩(๑>∀<๑)۶
さて今回せっかくなので、学生時代に通った思い出の池袋にあるラーメン屋さんと
新宿ゴールデン街の大好きなラーメン屋に寄ってきました。
エモい感じに写真が撮れました(*´罒`*)
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